市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について、厚生労働省から通知されましたので、お知らせいたします。
1.身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について
高齢者等が安心して身元保証等高齢者サポート事業を利用できるよう、当該事業についての説明と、利用する事業者及びサービスを検討する際のポイントを示した普及啓発資料(以下「ポイント集」という。)が作成されました。
有料老人ホーム等の入居契約の際に身元保証人等がいない方等に、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合は、別添のポイント集を適宜ご紹介ください。
2.介護施設等における身元保証人等に求める役割
介護保険施設においては、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しないとされています。
介護保険事業所としての特定施設入居者生活介護契約は同様に拒否できませんが、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の入居契約に関しては、そのような制限は設けられていません。
しかし、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に入居希望する者に身元保証人等がいない場合には、身元保証等高齢者サポート事業を含めて、適切なアドバイスをしていただきたいと思います。
詳しくは、添付の資料等をご覧ください。