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2018年9月15日 行政情報 最新動向

平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて

今回の北海道胆振東部地震について、緊急な対応が必要であることから柔軟な対応をするように厚生労働省から地方自治体へ事務連絡が出されました。
主な内容は次のとおりです。

①被災等により他の市町村に避難した者について、新たな介護が必要になった場合は、避難先の市町村で要介護認定の事務を代行しても差し支えない。
②避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合でも、介護報酬の算定は可能。
③今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受入れ等を行った事業所については、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。
④今般の被災等により、指定基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算等)、有資格者等を配置した上で既定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算等)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。

詳しくは添付の資料をご覧ください。

被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、一日も早い復興をお祈り申し上げます。