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2018年10月2日 行政情報 制度・法

指定申請時の文書等が変更になります

平成30年9月28日に公布・施行された「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省第119号)」の主な改正点は以下のとおりです。

 〇指定申請の際の申請項目に「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」を追加する。
 〇指定申請に係る文書等から以下の5項目を削除する。
  1.申請者又は開設者の定款、寄付行為等
  2.事業所の管理者の経歴
  3.役員の氏名、生年月日及び住所
  4.当該申請に係る事業に係る資産の状況
  5.当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項

詳しくは添付資料をご覧ください。

本省令に基づき、自治体で書式が決定されます。
事業者の皆様におかれましては管轄の自治体で提示された書式に従って作成・申請ください。