2018年10月5日付け厚生労働省老健局より「平成30年北海道胆振東部地震に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」の送付がありましたのでお知らせいたします。
平成30年北海道胆振東部地震に係る寄付金(義援金)の支出について、以下の条件について所轄庁と事前に協議することとされていますので、ご確認ください。
- 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
- 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
- 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。
詳しくは添付資料をご覧ください。