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2019年3月29日 行政情報 介護報酬

2019年10月1日施行の介護報酬が告示されました

2019年3月28日に「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」が官報公布されました。この告示については本年10月1日より施行されます。
なお、「介護職員等特定処遇改善加算」の具体的な運用等については、4月上旬に厚生労働省よりお知らせが出る予定ですので、改めて介ホ協より皆さまに周知したいと思います。

◇基本単位                                 (単位/日)

   現行 改定後 差 
特定施設
入居者生活介護
地域密着型
特定施設
入居者生活介護
特定施設
入居者生活介護
地域密着型
特定施設
入居者生活介護
要支援1 180単位 181単位     ― +1単位    ―
要支援2 309単位 310単位     ― +1単位    ―
要介護1 534単位 536単位 535単位 +2単位 +1単位
要介護2 599単位 602単位 601単位 +3単位 +2単位
要介護3 668単位 671単位 670単位 +3単位 +2単位
要介護4 732単位 735単位 734単位 +3単位 +2単位
要介護5 800単位 804単位 802単位 +4単位 +2単位

◇介護職員等特定処遇改善加算

加算名称 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
要件 入居継続支援加算又はサービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)を算定している場合 左記以外
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ)・Ⅱ・Ⅲを算定している場合・サービス提供体制加算を算定していない場合
加算率 1.8% 1.2% 

下記資料の特定施設入居者生活介護は44ページ、地域密着型特定施設入居者生活介護は101ページ、介護予防特定施設入居者生活介護は127ページ、介護職員等特定処遇改善加算は144ページ~155ページに記載があります。

詳しくは、下記のホームページ、資料をご覧ください。