「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28 年法律第89 号)」
及び
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成29 年厚生労働省告示第320 号)」
の解釈、適用等について定めた
「『介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等』について」について下記のとおり必要な改正が行われました。
主な内容及び変更点は次のとおりです。
1.主な内容
第一:技能実習計画の認定の基準(抜粋)
技能実習の内容の基準:同等業務従事経験、日本語能力要件、入国後講習
技能実習を行わせる体制:技能実習指導員、技能実習を行える事業所の種別、夜勤業務等
(略)
第三:配置基準上の取扱い
第四:その他
「介護職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン」
2.変更点
(1)J.TEST実用日本語検定の実施法人名の変更
(旧)特定非営利活動法人日本語検定協会 (新)株式会社語文研究者
(2)対象施設
・「指定介護予防通所介護」を削除
・「介護医療院」を追加
詳しくは別添資料をご覧ください。