本年4月27日から5月6日までの10連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱いについて、
厚生労働省より以下の連絡が参りましたのでお知らせいたします。詳細は別添ファイルをご参照ください。
(抜粋)
1 介護サービス事業者の請求書の提出期限について
本年4月サービス提供分(5月提出分)に係る請求明細書の各国保連への提出期限については、10 連休による影響等を踏まえ、通常の5月10 日までではなく、5月13 日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。
(以下略)