「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が2019年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。このことに伴い、介護保険法の一部が改正され2021年4月1日から施行されます。
改正の趣旨は、中核市において地域密着型サービス以外は、業務管理体制に係る指導権限(都道府県)とサービス事業所の指定及び指導・監督権限(中核市)が分かれていたところを中核市に一元化することで、事業所への立入検査と事業者本部への業務管理体制の包括的な確認が可能となるというものです。
業務管理体制の整備に関する事務・権限を都道府県から中核市に移譲することによって管轄の変更がある可能性があります。追って、管轄の自治体から詳細の連絡が入ると思われますので、ご留意ください。
詳しくは下記の資料をご覧ください。