介護分野における在留資格「特定技能」外国人の受入に関して、厚生労働大臣が定める基準が本年3月15日に告示(平成31年厚生労働省告示第66条)
として示されましたが、その解釈、適用等について定めた「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」について、次のとおり改正が行われました。詳細は添付ファイルをご参照ください。
【第一に「3」を追加(2ページ)】
3 厚生労働大臣が行う調査等(告示第2条第5号)
告示第2条第5号に規定する「厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務」とは、例えば、協議会が行う調査や、外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う1号特定技能外国人の受入施設に対する巡回訪問をいうものであること。