高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)が取りまとめた「高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A」について、さらに更新されましたので、掲載いたします(2019年8月5日再改訂版)。
以前のQ&A(2018年11月改訂版)から、ご質問いただいていました、次のような点が明らかになっておりますので、他の資料とともに、ぜひご確認ください。
【問3-2】体験利用料について、飲食料品の提供の費用だけが区別されておらず、宿泊費、サービス費用を含んだ価格設定になっている場合、軽減税率の適用はどうなりますか。
【問5-2】1食の判定に当たって、①朝食に納豆100円を追加する場合、②朝食にコーヒー100円を追加する場合などは、朝食の価格に100円を足した額で判断するのか。間食との違いは何か。
【問5-3】住宅型有料老人ホームにおいて、通常食のほかソフト食や刻み食を提供しており、こうした食事の提供には加工賃100 円を食費に上乗せしている。軽減税率の適用に当たっては、この100円を足した額 で判定するのか。
【問5-4】住宅型有料老人ホームにおいて、入居者の自己都合で居室で食事をとる際には配膳料を徴収しているが、この配膳料について、食事代に含めて考えるべきか。
【問6-2】厨房管理費が月額定額で定められており、食事によって軽減税率適用・適用対象外が分かれるケースにおいて、すべての食事を提供した場合に、28日、30日、31日の月の厨房管理費の軽減税率はどのように適用すればいいのか。
【問7-2】朝食400円、昼食600円、夕食1,000円であるが、1ヶ月の基本料金として20,000円を徴収している。例えば2日間(月4,000円)しか食事をとらなかった場合の残り16,000円の消費税の考え方はどうなるか。