厚生労働省老健局より、台風第19号の被害に伴い、避難を要する要介護者又は要支援者がやむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所のサービスを利用する場合は、関係市町村間の手続きは事後に行っても差し支えない旨の事務連絡が出されました。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
2019年10月16日 行政情報
厚生労働省老健局より、台風第19号の被害に伴い、避難を要する要介護者又は要支援者がやむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所のサービスを利用する場合は、関係市町村間の手続きは事後に行っても差し支えない旨の事務連絡が出されました。
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