厚生労働省より、令和元年台風第19号による災害に関し、介護サービスに係る利用料の支払いが困難なものの取扱いについて、事務連絡が出されました。
1.対象者の要件
①及び②のいずれにも該当する者
①令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村のうち令和元年10月18日時点で当該保険者の被保険者について、一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村の被保険者であること。
②令和元年台風第19号により次のいずれかの申し立てもした者であること。
1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3)主たる生計維持者の行方が不明である旨
4)主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止した旨
5)主たる生計維持者が失職し現在収入がない旨
2.取扱いの期間
令和2年1月末までの介護サービス分
猶予実施市町村等の詳しいことについては下記の資料をご覧ください。
※2019年11月14日更新 最新版(11月6日午後0時時点)のみ掲載します。