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2019年11月1日 行政情報

令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された市町村の区域内の指定居宅サービス事業者の指定等の有効期間が令和2年3月31日まで延長になります

令和元年台風第19号で災害救助法が適用された市町村の区域内において次の特例措置が取られました。

1.行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長
 ①指定居宅サービス事業者の指定
 ②指定地域密着型サービス事業者の指定
 ③指定居宅支援事業者の指定
 ④指定介護老人福祉施設の指定
 ⑤指定介護予防サービス事業者の指定
 ⑥指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
 ⑦指定介護予防支援事業者の指定
 ⑧介護支援専門員証の交付
 ⑨介護老人保健施設の開設の許可
 ⑩介護医療院の開設の許可
 ⑪第1号事業に係る指定事業者の指定
 ⑫指定介護療養型医療施設の指定
2.1の①~⑫までの指定について更新の申請があった場合には、延長後の有効期間を前提として更新の手続きを行うこととなり、原則として、更新後の有効期間は、令和2年4月1日から起算することになる(その有効期間が令和元年10月10日~令和2年3月31日までに満了するものに限る)。

詳しくは下記の資料をご覧ください。