「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部が改正され、2019年10月1日から適用されました。
改正の内容等は次のとおりです。
1.改正の趣旨
生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置をずる。
2.改正の内容
生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても継続して居住費の軽減を行うことができるようにする。
詳しくは、下記の添付資料をご覧ください。
2019年11月16日 行政情報
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部が改正され、2019年10月1日から適用されました。
改正の内容等は次のとおりです。
1.改正の趣旨
生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置をずる。
2.改正の内容
生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても継続して居住費の軽減を行うことができるようにする。
詳しくは、下記の添付資料をご覧ください。