成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律については令和元年6月14日、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令については同年9月13日に公布され、これらの法律および省令の規定による介護保険法及び介護保険施行規則の改正が同年12月14日より施行されました。
介護付きホームに関することとしては、介護支援専門員の欠格事由が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの」となり「厚生労働省で定める者」とは「精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされました。
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