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2020年4月3日 行政情報

【行政情報】事務連絡「令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について」(周知依頼)4月3日追記

※事務連絡「要介護認定等の実施について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.804)を掲載しました。(4月3日)

厚生労働省老健局より掲題の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会 )を踏まえ、令和2年4月から、要介護認定制度に関して所要の省令等の改正を予定しております。

具体的には、令和2年4月から、市町村が指定市町村事務受託法人に認定調査を委託したとき、当該法人は、認定調査を介護支援専門員に行わせる必要があるとする取扱いが改正され、介護支援専門員のほか、認定調査員研修を修了していて、以下の①又は②のいずれか に該当する者が認定調査を行えるようになります。

① 介護保険法施行規則第 113 条の2第一号又は第二号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者

詳しくは下記の別添事務連絡をご覧ください。