厚生労働省より都道府県の介護保険主管部局に対し、
今般のコロナウイルスへの対応のため、入居者等との面会禁止措置が取られ、
当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、
「当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に
新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとする」とする
事務連絡が発出されています。詳細は下記別添をご確認ください。
2020年2月19日 行政情報
厚生労働省より都道府県の介護保険主管部局に対し、
今般のコロナウイルスへの対応のため、入居者等との面会禁止措置が取られ、
当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、
「当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に
新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとする」とする
事務連絡が発出されています。詳細は下記別添をご確認ください。