厚生労働省より都道府県の介護保険担当主管部局に対し、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡が発出されています。
今後、同感染症の感染が拡大し職員が不足する場合に、人員基準や運営基準について保険者(指定権者)の判断で柔軟な取扱いを可能とする内容です。
皆様の介護付きホームにおいて、感染拡大による人員不足により、運営基準に定められた業務・委員会等を実施できない場合には指定権者にご相談くださるようお願い致します。
※※※2022年2月9日追記※※※
当協会では2020年3月31日付の活動報告で厚生労働省と意見交換を行っており、
本事務連絡における「人員基準や運営基準について保険者(指定権者)の判断で
柔軟な取扱い」を踏まえた、介護付きホーム(特定施設)における業務の簡素化
についても取り上げています。
詳細は
「(2020年3月31日付活動報告)新型コロナウイルス感染症の拡大に関し、厚生労働省と意見交換を行いました。」に掲載の「意見交換メモ」に記載の「〇職員が減少する中での業務簡素化について」をご参照ください。