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2020年3月2日 行政情報

(行政情報)事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」

厚生労働省より、当協会宛に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」とする事務連絡が参りましたので、会員の皆様にお知らせいたします。
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(抜粋)
問1 新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員 基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。
(答) 可能である。
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詳細は下記の別添ファイルをご確認ください。