厚生労働省より、都道府県等の介護保険担当主管部局に対し、
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて、
新型コロナウイルス感染症の影響による止むを得ない事情がある場合は通常の期日(サービス提供の翌月10日)
を過ぎて請求することが可能であるとする連絡連絡を発出しています。
詳細は下記別添ファイルをご参照ください。
2020年3月6日 行政情報
厚生労働省より、都道府県等の介護保険担当主管部局に対し、
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて、
新型コロナウイルス感染症の影響による止むを得ない事情がある場合は通常の期日(サービス提供の翌月10日)
を過ぎて請求することが可能であるとする連絡連絡を発出しています。
詳細は下記別添ファイルをご参照ください。