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2020年3月12日 行政情報

(行政情報)事務連絡「『新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾ー』の周知について」(介護保険最新情報Vol.783)

厚生労働省より都道府県・指定都市・中核市宛てに事務連絡「『新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾ー』の周知について」(介護保険最新情報Vol.783)が発出されていますのでお知らせします。本件は3月10日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」の決定事項を踏まえたものです。

別添資料の3ページ目「2.緊急対応策」には介護関連部分が抜粋され、以下のとおり記載されています。

(1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備
  ○ 感染拡大防止策
  (略)
   さらに、乳幼児や、重症化リスクが高いと考えられる高齢者、障害者についても、十分な感染拡大防止策を講ずる必要
   がある。介護施設や障害者施設、保育所等における消毒液購入や、施設の消毒等の感染拡大防止に必要な費用を補助
   (補助率:介護施設2/3等)する。
  ○ 需給両面からの総合的なマスク対策
  (略)
   供給面では、医療現場をはじめ、特に感染拡大防止の観点から必要な場所へのマスク供給を抜本的に強化する。
   まず、介護施設や障害者施設、保育所等、今般の学校休業に伴う放課後児童クラブなどの現場におけるマスク不足の
   解消を図るため、再利用可能な布製マスクを、国が一括して2,000 万枚購入し、地方公共団体の協力も得つつ、
   介護施設等に少なくとも1人1枚は行きわたるよう、十分な量を緊急に配布する。
(2)学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応
  ○保護者の休暇取得支援等
  (略)
  保育士、介護職員等の応援職員の確保のため、応援職員の派遣調整等を行う都道府県を支援する。
(4)事態の変化に即応した緊急措置等
  ○ 行政手続、公共調達等に係る臨時措置等
  (略)
   ケアマネジャー等の資格更新のための研修については、都道府県の判断により、研修の延期、中止をした場合には、
   都道府県が認める期間内は資格を喪失しない取扱いを可能とする。