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2020年3月18日 行政情報

(行政情報)事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)」

厚生労働省より、都道府県・指定都市・中核市の民生主管部局に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)」が発出されました。

この中で、「労働基準法第33条」に関連して、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事後の届出により、法定の労働時間を延長し、必要な限度において労働させることについての解釈が記載されています。

また、例示として「新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合、手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合及び新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合等」と挙げられています。

詳細は下記の別添ファイルをご参照ください。

(以下、事務連絡より抜粋)
2 労働基準法第33 条の解釈の明確化
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、人命や公益の観点から緊急
に業務を行わなければならない場合も想定される。
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第33 条第1項では、災害等による臨
時の必要がある場合においては、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事後
の届出により、法定の労働時間を延長し、必要な限度において労働させること
ができることが規定されている。
これについては、新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場
合、手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウ
イルス感染症対策を行う場合及び新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐた
めに必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合等が
対象になり得るものであること。
また、労働基準法第33 条第1項の運用においては、このほか、人命・公益
を保護するために臨時の必要がある場合には、これに該当し得るとしていると
ころであり、状況に応じた迅速な運用を図ること。
なお、労働基準法第33 条第1項に基づく時間外・休日労働は、あくまで必
要な限度の範囲内に限り認められるものであり、やむを得ず月に80 時間を超
える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者
に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる必要が
あること。