厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第5報)」(介護保険最新情報Vol.796)が発出されています。詳細は下記別添ファイルをご参照ください。
ただし、以下の点にご留意ください。
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問4:居宅介護支援の 退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。
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とありますが、(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算においては、以下のQ&Aが出ており、
今回の事務連絡にて「やむを得ない理由がある場合にのみ、面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用」と
されているのは既に以下のQ&Aが発出されていることから「電話の活用」を除き、かえって規制の強化であると
解釈できます。
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平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1.)(平成30年3月23日)
問69 退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、具体的にどのようなものを指すのか。
(答)
医療提供施設と特定施設との退院・退所時の連携については、面談によるほか、文書(FAXも含む。)又は電子メール
により当該利用者に関する必要な情報の提供を受けることとする。
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この点については、厚生労働省に確認したところ、
・上記平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1.)(平成30年3月23日)問69は有効
・本事務連絡における「やむを得ない理由がある場合の電話の活用」については規制緩和されている
との回答を得ておりますのでご安心ください。