厚生労働省より事務連絡「「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の交付等について」が発出されました。
介護分野における文書負担軽減の観点から、老人福祉法施行規則に基づくサービス(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)に関する届出等につき、簡素化されます。また、介護保険施行規則に基づく介護医療院の開設許可についても同様に簡素化されています。
詳細は別添の事務連絡をご覧ください。
なお、介護付きホーム(特定施設)を含む有料老人ホームについては、法律改正で今後対応がされる予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案(令和2年3月6日提出)
概要
4.介護人材確保及び業務効率化の取組の
強化 【 介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護 福祉士法等の 一部を改正する法律 】
②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。