厚生労働省より各自治体の介護保険担当課室に対し、
介護保険最新情報vol.807(「「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について」)
が発出されました。
これの要点としては以下のとおりです。
1.医療提供体制(入院医療提供)の対策移行がわれた際、軽症者等 (症状がない又は医学的に軽い方は)の宿泊施設や自宅での療養を行うことができる
2.ただし、原則として以下の者は除く
① 高齢者 ②基礎疾患がある者 ③免疫抑制状態である者 ④妊娠している者
3.上記対応を進めてもなお、患者の増大により入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合には、都道府県が用意する宿泊施設での安静・静養を行う。その際、宿泊施設の受入れ人数を超えることが想定される場合等は、以下の者について優先的に宿泊施設を確保する
①高齢者等と同居している軽症者等 ②医療従事者や福祉・介護職員などと同居している軽症者等
したがって、介護付きホームのご入居者について、新型コロナウイルス感染症で陽性になった場合は原則として従前どおり入院勧告の対象となります。
また、介護職員と同居している軽症者等は病床がひっ迫した場合に、優先的に宿泊施設が確保されます。