厚生労働省より都道府県の介護保険主管部局に対し、【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)が発出されました。
今回の事務連絡で「全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。」
とされました。
従前は、「介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる」場合のみでしたので、範囲が広がったこととなります。
詳細は下記別添ファイルをご参照ください。