厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」が発出されています。詳細は別添ファイルをご確認ください。
この中の問5は以下のとおりです。
(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは、「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
(答)
従前、退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、面談によるほか、文書(FAX も含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な状況の提供を受けることも可能としており、感染拡大防止の観点からも引き続き適切に対応いただきたい。
本件は、以前の事務連絡の中で退院・退所時連携加算について「止むを得ない場合のみ面談以外も可能」と解釈できるQ&Aが発出されていた点を公式に訂正いただいたものです。
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第5報)」(介護保険最新情報Vol.796)
https://www.kaigotsuki-home.or.jp/news/category/administration/2020/2028