厚生労働省より
事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」が発出され、業界団体向けに周知依頼がました。詳細は下記別添ファイル(介護保険最新情報Vol.813)をご参照ください。
なお、介護付きホームにかかる主な問は以下のとおりです。
問1
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
(答)
新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月15日までに、
・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分
を説明することで、4月サービス提供分より算定することが可能である。この場合、本年7月末までに計画書を提出すること。
なお、計画書の提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うこととなる。