厚生労働省より、以下のとおり当協会宛事務連絡が発出されています。詳細は下記別添ファイルをご参照ください。
概要:
緊急事態宣言の発出を受けて、人と人との接触削減の実現が求められる中 、介護事業者については、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」と位置づけられているところ、先般発出された「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」等を踏まえ、「三つの密」を避けるための取組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続することを優先したご対応を改めてお願いするものです。
●緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月11日変更)https://corona.go.jp/より抜粋)
(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。
2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。