厚生労働省より事務連絡「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について」が発出されました。
主な内容は以下のとおりです。詳細は下記別添ファイルをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の感染の疑いについてより早期に把握することが、感染拡大を防止する観点から重要であることから、以下の取組を再徹底する。
・利用者に対して
日頃から健康状態や変化の有無等の把握(例えば、毎日の検温の実施、食事等の際にお ける体調の確認、複数の事業所を利用している場合における事業所間の情報共有等)
・職員に対して
出勤前の体温計測と発熱等の症状が認められる場合に出勤を行わないことの徹底(例えば、出勤前の体温計測に加え、事業所等に立ち入る前の再度の体温計測の実施等)
を行う。
・一人でも新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がでた場合は、速やかに保健所に報告する。