厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)の取扱いについて(依頼)」が発出されました。
○請求期日に間合わない 介護 サービス事業所 等への対応
本年4月サービス提供分(5月提出分 )及び5月サービス提供分(6月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、 新型コロナウイルス 感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10 日)後に請求する ことが可能である。このような場合においては、原則 、請求期日まで (5月提出分については11 日まで)に事業所所在の国保連に届け出ること 。
詳細は下記の別添ファイルをご参照ください。