厚生労働省より、事務連絡「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」(介護保険最新情報Vol.828)及び事務連絡「「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」 (令和2年5月4日付事務連絡)に関するQ&Aについて」(介護保険最新情報Vol.829)が発出されました。
本件は、介護老人保健施設及び介護医療院向けの内容ですが、介護付きホームの皆様にも参考として掲載いたします。
本事務連絡においては、入院調整中の感染者等への対応として、老健や介護医療院においては一時的に入所継続となる
場合があるとして、以下の記載があることが特徴です。
○ 入所者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者は原則入院することとなること。
○ ただし、地域の発生及び病床等の状況によっては、入院調整までの 一時的な期間について、
都道府県の指示により、介護老人保健施設等で入所継続を行う場合があり得ること。
詳細は下記の別添ファイルをご参照ください。