厚生労働省より、事務連絡「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について」が発出されました。
主な内容は以下のとおりです。
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2.帰国者・接触相談センター等に御相談いただく目安
○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。
(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
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詳細は下記別添ファイルをご参照ください。