厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和2年度補正予算)」が発出されました。
休業要請を受けた事業所、感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設等及び感染者が発生した事業所等と連携を行った事業所等に対して、通常のサービスの提供時では想定されない、職員の確保に関する費用や消毒費用などのかかり増し経費等に対して補助を行われるものです。
介護付きホームにおいては下記「対象」のうち1の②③が該当するとみられます。
詳細は別添ファイルをご覧ください。
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(対象)
1.介護サービス事業所等におけるかかり増し経費支援
①休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
②利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等
③濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
・事業所・施設等の消毒・清掃費用
・マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
・事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
※①~②の通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合は、上記に加えて訪問サービスを実施する場合の
費用(④と同じ)に対して追加の補助が可能
④ ①~②以外の通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合
・訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
・訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金等
2.上記「1」の①、②及び自主的に休業した介護事業所等との連携(※)に係るかかり増し経費支援
(※)利用者を受け入れた連携先事業所等
・追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
・利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用等