厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(介護保険最新情報Vol.836)が発出されました。詳細は下記別添ファイルをご参照ください。
介護付きホームに関わる主な内容としては、以下のとおり。
問7 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1で、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等で、期限までの提出が難しい場合の取扱いが示されているが、5月、6月分について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合も、これに準じた対応が可能か。
(答)5月及び6月サービス提供分についても、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱いにつて(第7報)」問1に準じた取扱いが可能である。
問8 令和元年度に取得した介護職員処遇改善加算等について、令和元年度の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
(答)各事業年度における最終の加算支払があった月翌々末日までに、都道府県等に対して実績報告書を提出することとなっいが、新型コロナウイルス感染症への対応により提出が難しい場合は提出期限を8月末まで延長することが可能である 。