厚生労働省より、平成30年度介護報酬改定時に実施した居宅介護支援事業所における管理者要件について、介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更する改正(令和3年3月31日まで経過措置)があったところ、以下のとおり取扱いが変更となりました。
詳細は、別添ファイルにてご確認ください。
1.管理者要件
以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等止むを得ない理由がある場合については、
管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
・不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を
管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合(以下略)
(以下略)
2.管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が
管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。