厚生労働省より【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)」が発出されました。
内容は以下のとおりです。
〇請求期日に間合わない 介護 サービス事業所等への対応
本年6月サービス提供分(6月サービス提供分(7月提出分 )及び7月サービス提供分(8月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情 がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月 10 日)後に請求する ことが可能である。このような場合においては、原則、請求期日までに事業所在の国保連に連絡する こと 。