※9月11日追記 8月18日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2)」を追加
厚生労働省より、事務連絡「高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について」(介護保険最新情報ヴVol.866)が発出されました。
「高齢者施設の入所者は重症化リスクが高い特性があり、早期発見の取組強化が重要であることから、今般、特に新型コロナウイルス感染者が発生した場合等の検査体制に関する留意事項を整理」したものとされています。
本文中では
○(略)感染者が発生した施設入所者等への検査など、感染リスクが高いと判断される場合には、施設における感染拡大を最小化するために、高齢者施設において積極的に検査を行うことが重要である。
○高齢者施設の入所者は移動が困難な場合もあり、施設や居室内で検体採取を行うことも想定される。
等の記載がございます。
詳細は下記別添ファイルをご確認ください。
9/11追記 Q&Aその2のポイント
Q8 感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域におい ては、医療施設、高齢者施設等に勤務する者や新規入院・新規入所者等につ いては、当該施設で感染者がいない場合であっても、「当該感染症にかかっ ていると疑うに足りる正当な理由のある者」として、行政検査の対象として もよいか。
A8 貴見のとおりです。
医療機関や高齢者施設等においては、クラスターが発生した場合の影響が極 めて大きくなることが考えられます。検査前確率が高い(感染者が多数発生している、またはクラスターが発生している)と考えられる地域(保健所管内) において、医療施設、高齢者施設等に勤務する方や当該施設に既に入院・入所 されている方及び新規に入院・入所される方について、施設内における新型コ ロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、幅広く行政検査を実施していただ くことは可能ですので、適切に実施いただくようお願いいたします。
実施に当たっては、以下の点にご留意ください。 ① 感染者が多数発生している、またはクラスターが発生している地域(保健所管内)に存在する医療施設や高齢者施設等に加え、当該地域(保健所 管内)が生活圏域にある者が勤務、入院、入所する施設を含めて考えて差 し支えないこと ② 自施設や連携する医療機関等で検査を行うことが可能な場合は、これらに対して行政検査の外部委託を積極的に考慮すること ③ 対象となる施設の規模、新規入院・新規入所者や重症化リスクのある者 の入所状況等を勘案して計画的に検査を実施すること