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2020年9月8日 行政情報

(行政情報)「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」の各都道府県での申請受付が順次開始されています(9月8日更新)

※(9月8日追記)会報号外を発行したため、下部に号外へのリンクを設置しました。

以前にお知らせした、令和2年度2次補正予算で措置された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)について、一部の都府県(東京都・大阪府など)では7月から申請受付が開始されていますが、他の道府県についても、順次申請の受付が開始されています。

上記の交付金のうち「慰労金の支給」については、「派遣職員や業務委託先の職員に対してはどのように対応したらよいか」との問い合わせが多く寄せられていますので、比較的多くの会員法人で共通している対応手順(例)を以下にまとめました。

<現在も派遣会社・業務委託先に在籍している場合>
1.出勤している派遣職員、委託先職員に直接、または派遣会社、委託先を経由して
 「代理受領委任状」を交付する

2.派遣職員、委託先職員または派遣会社、委託先から回収した「代理受領委任状」をもとに
  自社職員の分と併せて、国保連へ申請する

3.受領した派遣職員、委託先職員の慰労金を派遣会社、委託先に送金し、個々の派遣職員、
  委託先職員への支給を依頼する


<派遣会社・業務委託先を退職している場合>
1.退職した派遣職員、委託先職員から慰労金を受領したい旨の
 申出が直接、あるいは派遣会社・委託先会社経由でくる

2.当該派遣職員、委託先職員の勤務証明を発行する
 (必要に応じて派遣会社・委託先会社と連携する)

3.退職した派遣職員、委託先職員は勤務証明をもとに
 都道府県に対し、「個人申請」する

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その他の問い合わせについては、下記リンク先に掲載の厚生労働省Q&A及び
各都道府県の関連ページをご参照ください。