厚生労働省より、全国の自治体の衛生部局宛てに通知「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を行う体制の構築について」が発出されています。当協会へも通知が出ておりますので、以下のとおりお知らせします。
概要は以下のとおりです。詳細は下記の別添ファイルをご参照ください。とりわけ「(参考)高齢者施設における新型コロナウイルスワクチン接種について」は全体像が分かりやすいのでご参照願います。
〇予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施するものとなっている
〇接種対象者に対し、市町村は接種券を発行する。
〇接種方式について、介護付きホームは有料老人ホーム等に分類され、外部医療機関の受診・市町村の設置する会場での接種のほか、かかりつけの往診医(協力医療機関)がサテライト型接種施設の所属であれば、ホーム内で巡回(集団)接種が可能。巡回(集団)接種をホームで行う場合は接種を受ける人数(概算)を市町村に報告する(様式1-1)
〇かかりつけの往診医(協力医療機関)がサテライト型接種施設の所属でない場合は、各ホームが接種人数(概算)をとりまとめた上で、接種実施医療機関を市町村と相談し調整
〇職員(介護従事者)は、医療従事者等、高齢者に次いで、高齢者以外で基礎疾患のある者と並び3番目の優先順位。接種場所は原則として住民票所在地の接種実施医療機関で接種することとなっている
〇介護従事者の範囲は利用者に直接接する職員。職種は限定しない
〇ただし、クラスター対策の観点から、市町村及びホームの双方の体制が整う場合、ホームでの巡回(集団)接種において、入居者と同じタイミングで介護従事者が接種を受けることも可能
〇接種は配布される接種券により行うが、巡回(集団)接種にて入居者と同時に接種を受ける場合は、高齢者より優先順位の低い従事者には接種券が届いていないため、ホームでは接種を希望する従事者の名簿を作成し、市町村へ提出する(様式2)
〇介護従事者が、巡回(集団)接種ではなく、住民票所在地の接種実施医療機関で接種する場合は、高齢者施設にて従事していることの証明書(様式3)を本人に対し発行する
〇2月上旬に市町村は管内の高齢者施設に対して、当該市町村の接種体制(接種できる医療機関や市町村会場)を説明するので、巡回(集団)接種の希望はその際に申し出る