厚生労働省より、
本件、概要は以下のとおりです。詳細は別添にてご確認ください。
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に係る利用定員
については、法第78 条の4第3項及び同法第115 条の14 第3項の規定により、厚生労
働省令で定める全国一律の基準に従って定めなければならないとされているところ、当
該規定について、「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、法令の
「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある場合に、地域の実情に応じ
た基準を条例で制定することを可能とするものであること。