厚生労働省より、事務連絡「社会福祉施設等が日雇派遣看護師を受け入れる際の留意点について」の周知依頼がございました。
事務連絡の本文には日雇派遣看護師の業務を、「利用者の日常的な健康管理の範囲内とすること。」と記載されており、日雇派遣看護師を受け入れる際は留意が必要です。詳細は別添事務連絡等をご参照ください。
(以下、引用)
日雇派遣看護師が従事する業務の内容 は、 通知第2の4(1)(ロ)において、「派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約において、日雇派遣看護師の業務を、利用者の日常的な健康管理の範囲内とすること。」とされているところ。また、同第2の4(1)(ホ)において、派遣先における緊急時に備えた対応について留意点をお示ししているところであるが、 この 緊急時の対応についても、 日雇派遣看護師は、 利用者の日常的な健康管理の範囲内で対応する必要があることに留意すること。
具体的には、派遣先において定める緊急時の 対応マニュアルに基づき、 施設管理者への連絡を行うこと等の対応が想定されるものであること。
(引用終わり)