厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」(介護保険最新情報Vol.1002)が発出されました。
本件、要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することが可能とする内容であり、介護付きホームでも該当する場合がありえます。
詳細は別添ファイルにてご確認ください。
2021年8月18日 行政情報
厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」(介護保険最新情報Vol.1002)が発出されました。
本件、要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することが可能とする内容であり、介護付きホームでも該当する場合がありえます。
詳細は別添ファイルにてご確認ください。