厚生労働省より、「「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)」(介護保険最新情報Vol.1006)が発出されました。
本件、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画について、
・総額の区分支給限度基準額に対する割合が100分の70以上
かつ
・訪問介護サービス費の区分支給限度基準額に対する割合が100分の60以上
に該当し、市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画の利用
の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載する
とともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを義務
付けるものです。
本件、国の厳しい財政事情を背景とした「適正化」の一環とされる対応のため、
介護付きホームの事業所の皆様におかれましても、ご承知おきいただけますよう
お願い致します。