厚生労働省より、事務連絡「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」が発出されました。
本件、面会・外出等の制限を一定程度緩和するものです。下記概要と併せて、詳細は別添の「事務連絡別紙」及び「(参考)211124_令和2年10月15日事務連絡からの変更点」にてご確認ください。
【概要】
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定され、面会や外出について
地域の発生状況等を踏まえるとともに、利用者、家族のQOLやワクチン接種歴、検査
結果等も考慮し対応を検討すること
と方針が示されました。
これを踏まえ、令和2年10月15日事務連絡にてお示ししていた社会福祉施設等での面会
及び外出の実施にあたっての留意点を添付の通り見直しました。