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2022年1月31日 行政情報

(行政情報)事務連絡「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について」

厚生労働省より、
事務連絡「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について」
が発出されました。詳細は別添ファイルにてご確認ください。

(概要)
1.追加接種に向けた自治体等との連携について
入所者及び従事者の速やかな追加接種に向けて、各自治体の担当部局に連絡をとるなど
密接に連携を取っていただくとともに、必要に応じて、地域の医療機関や自治体等からの
助言を得て体制の整備を進めるようお願い致します。
また、体制の構築にあたっては、「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予
防接種を行う体制の構築について」(令和3年1月28日付け厚生労働省健康局健康課長通
知)(https://www.mhlw.go.jp/content/000730268.pdf))において示されている「高齢
者施設における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え方」等を参考と
して頂くようお願い致します。

2.接種券が届いていない追加接種対象者に対する追加接種について
追加接種の実施時までに市町村から接種券が接種対象者に到達していない場合であって
も追加接種は可能です。
なお、追加接種を実施する際の事務運用については、「例外的な取扱として接種券が届
いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用
について」(令和3年11月26日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000859245.pdf))をお示ししていますので、参考と
して頂くようお願い致します。また、「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発
行等について」(令和4年1月27日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)に
おいて、上記の事務運用について、より柔軟な取扱をお示ししているところであり、各自
治体の取扱を確認しつつ、より積極的な活用をお願いいたします。
(以下略)