厚生労働省より、事務連絡「「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2))(令和4年2月22日)」の送付について」(介護保険最新情報vol.1037)が発出されました。
特に以下、問1についてご確認をお願いします。(別添ファイルも参照)
問1 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当
該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、
当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、
同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合
には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分ま
での間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による
賃金改善分に含めることとして差し支えない。