厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室より以下のとおり情報提供がございました。
外国人の新規入国については、総理会見において、
・外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国者に限って認めることとする
・受入企業、団体の申請手続は一元的にオンラインで完結するように簡素化する
との発言等がありました。
具体的な手続等がホームページで公表されていますので、関係団体の皆様に周知いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html
○今般の措置で対象となる外国人は、①商用・就労等の目的の短期間の滞在者(3月以下)
又は②長期間の滞在者であり、いずれも日本国内に受入責任者が存在することが必要です。
技能実習介護、特定技能介護等は、②の長期間の滞在者に該当します。
○本措置を利用して入国する方は全て、受入責任者からの事前申請が必要になります。
まずは、受入責任者が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請する必要があります。(申請受付開始は、本日午前10時を予定しています)
○昨年11月に審査済証の発行を受けた方についても、改めて申請を行っていただき、受付済証を取得していただく必要があります。
昨年11月の制度とは異なり、入力事項等を大幅に簡素化した申請方法となっておりますので、ご留意いただければと存じます。