※3月25日追記 Q&A(介護保険最新情報Vol.1046)が追加されています。
厚生労働省より事務連絡「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係る周知徹底について(協力依頼)」の周知依頼がございました。
(厚生労働省からの概要説明)
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(以下「本事業」という。)については、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者(以下「感染者等」という。)が発生した介護サービス事業所・施設等に対し、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成するものであり、事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費等を支援する制度となっています。
本事業は、国の実施要綱である「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(令和3年4月8日老発0308第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき都道府県で実施していただいております。実施要綱では、例えば、訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設等で感染者等が発生した場合やこれらの事業所・施設等が感染者等である利用者に対応した場合、
① 緊急雇用にかかる費用や職員の割増賃金・手当などが補助対象となる
② 基準単価を超える必要がある場合は個別協議により基準単価を上乗せすることができる等が明示されています。