厚生労働省より、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について」(介護保険最新情報vol.1045)が発出されました。
本件は、社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や、指定申請等の電子申請・届出システム(令和4年度下期頃運用開始予定)により電子情報処理組織において加算の届出等が可能となること等を踏まえ、下記のとおり関係通知を改正し、令和4年4月1日から適用するというものです。